DXN
ダイオキシン類

ダイオキシン類は、塩素系物質の不完全燃焼や化学薬品の製造工程において、非意図的な副産物として生成される化学物質です。その発生源は多岐にわたり、廃棄物焼却施設、金属製錬工場、自動車の排気ガス、喫煙によるたばこの煙などの人為的要因に加え、山火事や火山噴火といった自然由来の現象からも放出されることが知られています。ダイオキシン類(DXN類)は化学的に安定で分解されにくい性質を持ち、人体への健康被害が深刻な懸念となる化学物質です。
DXN REMOVAL
ダイオキシン類除染
焼却施設の特定箇所から残留付着物を採取し、ダイオキシン類の濃度を測定します。その測定結果に基づき、
管理区域の設定、作業方法の選定、および作業計画の策定を行います。
管理区域区分と選定基準
- 管理区域は主に「第1〜第3管理区域」で分けられます。それぞれに応じて必要な保護具や作業方法が指定されます。
- 管理区域の設定は事前に空気中や堆積物中のダイオキシン類濃度測定を実施した結果で決定されます。
管理区域 | 空気中濃度基準 (pg-TEQ/m³) | 汚染物濃度 (pg-TEQ/g) | 保護具レベル |
---|---|---|---|
第1管理区域 | 2.5未満 | 3,000未満 | レベル1 |
第2管理区域 | 2.5以上3.75未満 | 3,000以上4,500未満 | レベル2 |
第3管理区域 | 3.75以上 | 4,500以上 | レベル3~4 |
空気中の濃度が判明しない場合や高濃度汚染物を扱う場合は第3管理区域に該当し、最も厳重な対策と保護具着用が求められます。
ダイオキシン類除染作業では、濃度測定結果に基づいて管理区域を厳格に設定し、それに見合った保護対策を講じることが義務付けられています。
届出対象焼却炉
- 廃火床面積0.5平方メートル以上、または焼却能力50kg/時以上を有する廃棄物焼却炉
- 火床面積2m2以上または焼却能力200kg/1時間以上の廃棄物焼却炉を有する廃棄物焼却炉
- 解体工事の場合は、着工日の14日前までに「解体工事計画書」を提出し、完了後は「工事完了報告書」を提出します。
- 解体後3年間は工事関連記録を保存する義務があります。
WORK FLOW
施工の流れ
事前調査
- 事前調査
(サンプル採取等) - 汚染物の毒性等量を測定・分析し、管理区域の決定を行います。
- 計画書作成
- 労働基準監督署へ申請(工事開始の14日前)
- 管理区域に応じた解体方法や防護衣を選定します

作業場の養生・安全衛生機器の設置
- シートなどで作業区域を養生し、汚染物質が飛散しないよう作業場所を密閉状態にします。
- セキュリティーゾーンの設置
- 負圧除塵装置、水処理ユニット等を設置する。

汚染物除染作業
- 焼却灰やばいじんなどを完全に除去・清掃し、その後、高圧ジェット水で設備表面の付着物を取り除きます。
- 除染で使った水は、産業廃棄物として適切に処分します。

廃棄物処理
- 廃棄物のダイオキシン類及び重金属類の分析(耐火材、飛灰)
- 除染水の分析
廃棄物の分析を行い、廃棄物処理法に基づき、除去した焼却灰や除染水だけでなく、養生シートや防護服なども含めて、すべて適正に処理します。

RELATED LAWS
関連法規
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