石綿(アスベスト)事前調査結果報告システムとは?
目次
石綿(アスベスト)事前調査結果報告システムとは?
「石綿事前調査結果報告システム」は、建築物等の解体や改修工事を行う際に、石綿(アスベスト)の使用の有無を事前に調査し、その結果を電子的に報告するための国のオンラインシステムです。行政機関への届出を、スマホやPCで24時間いつでも簡便に行える点が大きな特長です。
コチラもご覧ください
1. いつから始まったのか?
- 制度としての開始:令和4年(2022年)4月1日から、建築物等の解体・改修工事において、石綿含有建材の有無に関する事前調査結果の報告が義務化されました。
- 電子システムの利用開始:令和4年3月18日から、電子システム(この報告システム)での報告が可能となりました。
- 川崎市などの自治体では「令和4年3月18日に運用開始」という表記で明示しています
まとめると:
- 書類による報告義務は2022年4月1日からスタート。
- 電子申請システムは同年3月18日から利用可能になりました。
2. 対象となる工事は?
以下の要件を満たす工事では、事前調査結果の報告が義務付けられています(石綿の有無にかかわらず):
- 建築物の解体工事:解体対象の床面積の合計が80㎡以上。
- 建築物の改修工事:請負代金が税込100万円以上。
- 工作物(建築物以外)の解体・改修工事:請負代金が税込100万円以上(環境大臣が定めた特定工作物)。
- 船舶(鋼製)の解体・改修工事:総トン数20トン以上のものも対象。
さらに、日本全国対応で、個人住宅のリフォームや解体も該当するケースがあります(規模要件を満たす場合)。
3. 登録方法(利用手順)は?
ステップ 1:GビズIDの取得
- このシステムを利用するには、まず GビズID (国が管理する法人・個人事業主向けの認証システム)を取得します。
ステップ 2:ログイン・電子申請
- GビズIDでログインした後、電子システム上で以下のような操作を行います:
- 元請事業者情報の入力
- 請負事業者情報の入力(調査実施者など)
- 工事現場情報の入力
- 建築物の概要や調査結果の入力
- 入力内容の確認、登録完了まで
- 国や自治体のサイトには、「基本操作編」「詳細機能編」の利用マニュアルや、FAQ、動画マニュアルも公開されています。
コチラをご覧ください
ステップ 3:電子申請のメリット・注意点
メリット
- 24時間いつでも報告可能で、都道府県(地方公共団体)と労働基準監督署への報告が一度にできます。
- 複数現場の報告をまとめて操作でき、効率的。
注意点
- パソコンやスマートフォン等でシステムが利用できないなど、やむを得ない場合には紙での報告も可能です。その場合はそれぞれ別に提出が必要です。
- 報告のタイミング:事前調査実施後、遅くとも工事着手前までに行うのが義務です。建物の構造上、調査が難しい場合は、着手後に修正報告が必要となります。
まとめ:ブログ記事的まとめ表
項目 | 内容 |
---|---|
開始時期 | 制度:2022年4月1日〜、電子システム:2022年3月18日〜 |
対象工事 | 解体(80㎡以上)、改修・工作物(請負100万円以上)、鋼製船舶(20t以上) |
登録方法 | GビズID取得 → ログイン → 各種情報を入力 → 電子申請 |
報告期限 | 調査後、遅くとも工事開始前までに報告 |
提出方法 | 原則電子申請。不可の場合は書面別途提出 |